派遣の問題点は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)」に拠るものが多い。製造業での派遣社員に関する問題はしばしば報道されているとおりですが、一般オフィスにおいても労働者派遣法による影響が大きな問題を生んでいます。これは、一般のオフィス(事務所)においては労働者派遣法に定める「事務用機器操作5号」の業務として派遣社員が働いていますが、この「事務用機器操作5号」の内容を厳格にしたところに問題があります。
従来は一般のオフィスにおける派遣は「事務用機器操作5号」の契約で一般事務を行うことが当然でした。
これは、オフィスの事務処理にはパソコン=事務用機器を使うことが当たり前であったためです。しかし厚生労働省は「専門26業務に関する疑義応答集」の中で、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」としており、「専門的な技能・技術を習得している者」が行う場合に該当します。
これによって、派遣は「誰にでもできる一般事務」から締め出されたのです。法律は正社員を増やすことを目的にしていますが、人件費を増やしたくない企業は効率化を進め、その業務自体を無くしてしまい労働者を減少させてしまいます。
その結果、法律の目的である「雇用の増大」と正反対の結果になってきているのです。結局、職場を失った派遣社員は正規労働者にもなれず行き先を失ってしまう。これが派遣の問題です。